同期会援助金支給内規制定について
会長 山川 和夫
従来から同期会開催にあたり部会より援助金を支給しておりましたが、明文化されておらず、必ずしもスムーズな運用ができなかったことと、部会活動活性化の見直しにあたり、同期会開催をより積極的に行うことを奨励する目的で、この度下記内規を定めました。会員皆様のご理解とご協力をお願い致します。
同期会開催予定がありましたら部会メールアドレス(kgu34denki@gmail.com / kanri@kgudenki.jp)まで是非ご連絡下さい。
燦葉会でんき部会同期会援助金支給内規
燦葉会でんき部会
- 第1条 目 的
- この内規は、でんき部会に所属する会員の横の繋がりである同期会開催を援助することにより、部会活動そのものを活性化することを目的とする。
- 第2条 対象
- でんき部会会則第6条で定めた会員が行う同期会を対象とする。
- 第3条 申請・報告方法
- 同期会を開催する幹事は、予め計画する同期会の内容(卒業年度、開催日時、場所、参加予定人数等)を書面(様式は定めない)に記載し、でんき部会役員または燦葉会事務局を通じ、部会会長宛に提出する。
尚、何らかの事情で、開催前に申請が出来なかった場合は、事後速やかに実施した結果(開催日、場所、参加者数、写真、ゲスト有無および感想等)を提出し申請するものとする。 - 第4条 援助金額
- 援助金は、会員が同期会開催終了後に前条の報告をもって一律に同期会に対し1万円を支給するものとし、原則として5名以上の会員の参加があることを前提とする。5名未満の場合は、部会長と会計担当幹事が調整し、支給額を決定する。
- 第5条 部会年会費集金への協力
- 同期会幹事は、同期会参加者に当該年度の部会年会費未納入者がある時は部会会計代行として年会費徴収に協力するものとする。
- 第6条 「さんよう」掲載記事提供について
- 援助金の支給を受けた同期会の幹事は、部会長から要請があった場合、同期会開催記事の掲載を了承するとともに感想文書、写真等を提供し協力するものとする。
以上